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医療広告ガイドラインへの対応・薬機法に関する記載

医療広告ガイドラインへの対応

2018年6月1日より『医療に関する広告規制の見直しを含む医療法等改正法』が施行されました。この改正で、ウェブサイトによる情報提供も「広告」として規制の対象となりました。難波矯正歯科ウェブサイトは、『医療広告ガイドライン』に記載された内容に従って情報のご提供を行っております。

今回の改正でウェブサイトも「広告」として法律の対象となりましたが、その一方でウェブサイトは患者さまが情報収集するために欠かせない場でもあります。そのため、『医療広告ガイドライン』にて原則的に禁止されていることがらであっても、「限定解除の要件」を満たすことによって掲載が可能になることがあります。

症例写真の掲載について

治療前後(いわゆるビフォーアフター)の写真は限定解除の要件を満たすことで掲載が可能になりますが、難波矯正歯科では患者さんの権利尊重と法令遵守を大切に考え、掲載しておりません。今後、患者さまへの情報提供の面で必要になった際にはガイドラインに従って掲載いたします。

患者さまへのインタビュー記事

渋谷矯正歯科グループでは、矯正治療を受けていただいた患者さまに矯正治療中や矯正治療完了後のことなどをインタビューし、これから矯正治療を考えている方への一助となるよう掲載しておりました。しかしながら、これらもガイドラインで禁止されている「体験談」「口コミ」と捉えられるため、掲載を取りやめております。

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