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「必要な部分だけ」治療する
前歯の部分矯正
口元の印象は上あごの6歯・下あごの6歯の計12歯で決まると言われています。
「少しだけ直したいのに、おおげさな治療をしたくない」と考えていませんか?矯正治療には「部分矯正」と言い、前歯の必要な部分だけを治す治療があります。
部分矯正は歯全体にブラケットを付けず必要最小限の装置で矯正治療を行います。歯を動かす「距離」も少ないので数ヶ月の治療期間で口元の印象を変える治療を行うことができます。
難波矯正歯科の「部分矯正」
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1カウンセリング・精密検査などを経て
部分矯正が可能か判断自分の歯並びは部分矯正の適用ができる?それとも全体矯正?ご自身ではなかなか判断はつかないかと思います。実際に、歯並びにはそれほど問題はなくてもかみ合わせに問題があり、全体矯正を行うことで、審美面・機能面の解決ができた患者さまもいらっしゃいます。矯正専門クリニックである難波矯正歯科では、専門的な見地から部分矯正が可能かどうか判断いたします。
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2歯を動かす距離が少ない
=装置をつけている期間が短い一般的に2年前後の治療期間が必要な矯正治療ですが、部分矯正では症状が軽度で比較的動きやすい前歯部分の治療となるので、矯正治療期間は短くなります。(症状によって異なります。)
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3費用面の負担が少ない
矯正装置を付ける範囲、短い期間などの理由から治療費も全体矯正よりも少なくなります。デンタルローンご利用いただくことで月々数千円のお支払いで矯正治療を始めることができます。詳しくは治療費用をご覧ください。
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4「裏側矯正・マウスピース型矯正」
どちらでも選べます部分矯正には裏側矯正(裏側矯正)・部分矯正のどちらも対応しています。マウスピースは見た目の上では全体矯正のものと差がありませんが、裏側矯正は前歯部分にしかブラケットをつけません。ご希望がある場合にはお伝えください。
部分矯正で治療が可能な症状
乱杭歯(叢生)、目立つ八重歯などに対応
部分矯正で対応が可能なのは比較的軽い症状です。歯並びは悪い方ではないが、前歯の1、2本がねじれてしまっている、歯の隙間が空いている(すきっ歯)といった症状には部分矯正が有効です。部分矯正では対応が難しい症状や好ましい結果が得られない症状もあります。
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空隙歯列(すきっ歯)
いわゆる「すきっ歯」で歯と歯の隙間が開いている症状。セラミックで治療する方法もありますが、隙間を埋めるように歯を動かしていくことで矯正可能です。正中離開と呼ばれる、前歯2本の間が空いてしまう歯並びにも対応しています。
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歯のねじれ
前歯の1本が少しねじれた方向を向いていたり、前歯2本が少しずつねじれている患者さまは部分矯正で対応可能な場合が多いです。きれいに揃うことで口元の印象が変わります。
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叢生・八重歯
歯列が少し乱れガタガタしている(軽度の乱杭歯)。八重歯などが目立っている。かみ合わせには問題なく、前歯部分の"がたがた"には部分矯正で対応可能です。
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軽度の出っ歯
上顎全体ではなく、歯が少し前へ出て出っ歯気味になっている場合には、前歯の角度や位置を調節することで矯正を行っていきます。
安易な部分矯正は致しません
上の例は症例の一部ですが、部分矯正では奥歯を動かさないため歯を大きく動かすことができず、全顎の矯正にくらべると治療できる歯並びに制限があります。
また、かみ合わせの問題は部分矯正では治すことができません。患者さまが費用や期間を節約したいために部分矯正を希望されることもありますが、かみ合わせの問題を抱えているにも関わらず部分矯正を行うと期待した効果が出ない場合や後戻りの危険もあります。
日本矯正歯科学会 臨床指導医(旧専門医)を総院長とする「難波矯正歯科」では、部分矯正にも精密検査を行い、患者さまに最も適した治療方法をご提案していきますので、部分矯正ができない場合もあることをご理解ください。